多重債務の解決方法
「消費者金融」を利用している人は、全国で約1,400万人いるそうです。
と同時に、何ヶ所もの複数の消費者ローンなどから借金をして、毎月の返済に困っている「多重債務者」と呼ばれる人たちが、全国に200万人以上いるそうです。
利用者の約15%弱の人たちが、多重債務者という計算になりますので、大変な数になっています。
その多重債務者の中には、貸金業者からの厳しい取り立てなどによって、自殺にまで追い込まれてしまうケースも少なくなく、深刻な社会問題として注目されています。
「多重債務」を解決する方法の一つに、「債務整理」というものがあります。
債務整理には、「任意整理」、「特定調停」、「民事再生」、そして最終的な手段として「自己破産」という4つの方法があります。
どの方法がベストな選択かということについては、借り入れの状況や事情などによって異なってきます。
俗に「グレーゾーン」金利と呼ばれるものについては、支払い義務はないので注意しましょう。
「利息制限法」によって、利息の上限が決められており、元本100万円以上の場合は年15%で、10万円以上100万円未満は18%、10万円未満は20%までと定められています。
これを超えるような利息は無効(違法)となるので、支払う義務は全くありません。
ただし、貸した側の請求や利息の受取りについては罰則規定はありません。
また一方で、「出資法」は、利息上限を29.2%と定めており、それ以上の金利での融資には刑事罰があります。
この「利息制限法」と「出資法」との間の利息が、俗に「グレーゾーン」と呼ばれています。
多くの消費者金融は、このグレーゾーン金利にあたる範囲での一般貸付をしています。
任意整理や特定調停などについては、利息制限法の上限金利である20%以内に、金利を引き直して債務を再計算することによって、債務の額を減らすことをまず図ります。