自己破産について
多重債務でなやんでいらっしゃる方の中には、どうしても借金を支払うことができない、という方もいらっしゃるでしょう。
そういう人のために、債務整理の最終手段として「自己破産」についてご説明します。
なお、自己破産の手続きをすれば借金が0になるというわけではないので、合わせて「免責の手続き」を必ず行なってください。
自己破産の手続きは、現在の住所か、住民票記載の住所とは異なる場所に住んでいる場合は、その居所を管轄しているいずれかの地方裁判所に、申立書を提出します。
「破産の申し立て」を裁判所で行い、破産宣告を受けて、手続きに従って個人財産を処分し、債権者に分配していきます。
その手続き後に返済できなかった債務については、引き続いて免責の申し立てを裁判所に対して行い、全ての債務を帳消しにしてもらうという債務整理手続きです。
「何も失うものがない」という人には、自己破産を行なうことは、(最終手段としてですが)メリットのある方法だといえます。
「破産者」となった場合は、会社社長などの企業の役員にはなれません。
また、破産宣告を受けると、弁護士や司法書士、税理士などの資格所持者は、その資格を失うことになります。
しかし、破産者が債務(残債)を完済したり、裁判所の免責決定によって復権したりした場合は、そのような法律的な制限はなくなります。
そして、復権を得ることができれば、再び資格職業も行えるようになるので、それほど心配いりません。
自己破産の手続きに関しては、司法書士や弁護士に依頼しましょう。
個人で行うことも可能ですが、法律的知識が必要で、書類の不備などにより手続きが滞ることも考えられます。
また、自己破産を考えている場合でも、自分のケースが本当に自己破産しか手段がないのかどうか、弁護士や司法書士などの専門家に相談してから決めてもおそくありません。
場合によっては他の方法が最適なこともあります。専門家に相談して、よく考え直してみると良いでしょう。