自己破産のメリット・デメリット

借金の額が大きい人や、多重債務を抱えて悩んでいらっしゃる方ならば、一度は「自己破産」について考えたことがおありなのではないでしょうか。
借金も収入に見合った額であれば、何の問題もないのですが、収入の中に占める返済額の割合が増えてくると、いろいろと生活に支障が出てくるようになってしまいます。
中にはリストラなどで、収入がなくなってしまう、そうではなくても収入が減って、返済に充てることが出来なくなってしまうというケースも考えられます。

借金を返済していくのが本当に困難となった人は、「自己破産」ということが、一度は頭に浮かぶかもしれません。
借金を整理する方法は、自己破産だけに限らないのですが、一般的に、最も認知度のある借金を整理するための法制度は、自己破産だと思います。
それでは、自己破産を行なった際のメリットとデメリットを挙げていきましょう。

まずは、自己破産のメリットです。
・債務がなくなります。
・弁護士などの専門家に依頼すると、手続きに入った時点から債権者からの取り立てがなくなります。
・家財道具などの日常生活に必要なものを処分する必要はありません。
・住民票や戸籍に「破産者」と記載されることはありません。
・自己破産を理由として、会社をやめる(またはやめさせられる)必要はありません。
・選挙権はなくなりません。

次は、自己破産のデメリットについてです。
・借金免除が決まる(免債決定)までは、一定の職業に就くことができません。
・官報に名前や住所が掲載されます。
・本人名義の家や車などは、処分しなければなりません。
・信用情報機関のブラックリストに登録されるので、数年間、カードで買い物ができなくなります。
・数年かの間、クレジットカードや借金を新たに作ることはできません。

「自己破産」に対して抵抗を感じる人は多いと思いますが、そのデメリットは想像されるほど重いものではありません。
どうしても借金が支払えなくなった場合には、深刻な事態になる前に専門家に相談して、1日も早く手続きをしましょう。