「特定調停」とは

債務整理の中で、もしかしたらあまり聞きなれないのが「特定調停」と呼ばれる方法です。
「特定調停」とは、簡単に言うと、裁判所の力を借りて行なう「任意整理」のことです。

ただし、任意整理と違うところは、特定調停の場合、債務者本人が裁判所に出向く必要があることです。
しかし、(任意整理などと比べて)かかる費用がかなり安く、債権者からの協力を得られる場合もあります。

通常の任意整理と同様に、「利息制限法」によって債務額を再計算し、利息を支払い過ぎていた場合には、その分を元金へ当てることができます。多重債務者の借り入れた期間が長ければ長いほど、債務の残高が少なくなり、0になることさえもあります。

ですが、債務額がとても大きかったり、極端に現在の収入が少なかったりする場合には、特定調停を受けられない場合があるので注意してください。

この「特定調停」には、メリットとデメリットがあります。まず、主なメリットを見ていきましょう。
・特定調停を申し立てている期間は、返済がストップします。
・ほかの方法と比べて、債務整理にかかる費用がかなり安くできます。
・債務者本人が債権者と話し合う必要がなく、交渉は調停委員が行います。
・和解が成立した後の残高に対しては、利息が付きません。

反対に特定調停の主なデメリットです。
・特定調停の和解後、債務の支払いを2回連続で怠ると強制執行となってしまいます。
・「任意整理」とは違って、過払い金の返還はほぼ見込めません。
・信用情報機関のブラックリストに載ってしまいます。
・特定調停後、数年の間は、クレジットカードの使用や新たな借金を作ることはできません。