多重債務の現状ですが、多重債務者(ここでは消費者金融5社以上の利用者とします。)は、年間で100万人を超えているそうです。これは2007年のデータですが、この時点でも、消費者金融貸付残高は約14.2 兆円、消費者金融利用者は全体で約1,400万人、そのうち消費者金融5社以上の利用者は約139万人(平均借入残高は200万円です)、また、さらには消費者金融利用者で3ヶ月以上延滞している人は約267万人にのぼるそうです。
このデータも、今はもう変わってしまっていると思いますが、おそらくどんどん深刻化している状態に歯止めはかかっていません。
自殺者の数も年々増加していますが、この多重債務にも関連があるものが非常に多いようです。
多重債務になった場合の整理の仕方は大まかに4つあります。
1.任意(私的)整理-(裁判所を通さず、弁護士や司法書士に依頼して債務整理する)
2.特定調停-(簡易裁判所に特定調停の申立てをして、債務整理する)
3.自己破産-(地方裁判所に自己破産申立てをして裁判所の審理によって破産宣告を受ける)
4.個人再生-(地方裁判所に個人再生の申立てをして、認可された再生計画案に基づき弁済する)
自分にあった方法で早めに整理することが、多重債務をストップするのに最も大切なことだと思います。
多重債務から抜け出すにはどうしたらいいのでしょうか?
大切なことは何だと思いますか?
それは善と悪の解釈にあるのではないかと思います。
ちょっと精神論になりますが、多重債務に関して、私の考えを・・・。
人には、善の顔もあれば、悪の顔もあると思いますが
多重債務者である人は、自分の悪に対して、
ちゃんと向き合わない人が多いのではないかと思います。
多重債務者は、自分自身へ言い訳をします。
自らが善人であるかのように、言い聞かせているのです。
「私は悪くないけど、困っている人を放っておけなくて・・・」
「貸すほうも悪いでしょ?私は悪くないのに」
「景気が悪いんだからしょうがない。私は悪くない」
こんな風に、言い訳をするのです。
「ギャンブルの誘惑に負けました。私が悪いです」
「消費欲が抑えられないのは、私が悪いです」
「借金をしたのは、確かに全て自分が悪いです」
つまり、”自分が悪かった”、と認めることができれば、
多重債務の全ての責任は、自分にあることに気づきます。
そうすれば、自分を克服していくことで、多重債務からも抜け出せるのです。
誰でも、大なり小なり『悪』の部分があります。
それを認めた多重債務者は、少しずつ『善』について考えるようになれるのだと思います。
『悪』を隠そうとする「言い訳」は
多重債務者を解放してはくれません。
開放されたいのなら、「言い訳をやめる」ことが何よりも大切です。
そして、他人のお金を借りてばかりいるのではなく、
まず自らがしっかりと働いて稼ぐこと、
ネットでのサイドビジネスや、内職・副業などで
必要なお金を自分で生み出すことの重要性にも気づいていくはずです。
「多重債務」で困っている人は、弁護士や司法書士などの法律専門家に相談されることを強くおすすめします。
とにかく、まずは電話をして相談することが大切ですが、その場合に用意しておくといいものをご紹介します。
まずは、「家計の状況表」で、毎月、どこから収入があって、どんな支出があるかをまとめておきましょう。
多重債務の相談をする際は、家計の状況が債務整理の方法を判断するための基準となるので、しっかりとまとめておく必要があります。
(家計の状況を自分で見直すことで、現状把握もできますので、専門家に相談するかどうか迷っている場合でも、早急に行ってください。)
次に、「債権者の一覧」も表にしてまとめておきましょう。
まとめる情報は、業者名、住所、支店名、借入残高、借り入れの開始時期、毎月の返済期日、その返済額、最終返済日、保証人や担保の有無、公正証書作成の有無、ショッピングの場合は購入した商品、などです。
特に、「借り入れの開始時期」はとても重要になってきます。
「利息制限法」を超えた利息は認められませんが、ほとんどの消費者金融業者が、「利息制限法」を過えた金利で利息を取っています。
過去の取引が長い場合には、利息制限法で定められた上限利率で、引き直し計算をすることで、大幅に借金総額が減額できるケースもあるからです。
また、給料明細、車検証、不動産を持っている人は不動産登記簿謄本など、客観的に収入や財産を証明する書類も用意しておきましょう。
消費者金融業者が、不動産などに担保を設定している場合は、民事再生が適用できません。
そういったことを、申し立てをするまで知らなかった、ということがないように、専門家に書類をよく確認してもらいましょう。
また、クレジットカードや金融会社のカードなども全て用意しておきましょう。
「印鑑」も、債務整理手続きをする際に、必要となります。
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「多重債務」に陥ってしまう原因は、多種多様、ケースバイケースです。
しかしながら、その中でも多数を占めるのは、ショッピングやギャンブルに明け暮れて無計画に利用し続けたことが原因となっているケースです。
このような場合では、利用者の金銭感覚が麻痺してしまっている傾向があります。
浪費した後の返済について具体的に(計画的に)考えていないことが多いように思われます。
また、精神的ストレスが原因で、ギャンブルに走ってしまったり、過度なショッピングにお金を使いこんでしまったりする人もいるようです。
特に、ギャンブルは、当たれば一気に返済できると考えて、どんどん泥沼に陥ってしまい、抜け出せなくなってしまう傾向があります。
そして終いには、「ギャンブル依存症」となり、自分では抑制できなくなってしまうこともあります。
貸金業者による過剰な貸し付けが原因だ、という意見もあります。
確かにそのような考え方もありますが、借り入れる利用者自身が抑えることができれば、多重債務に陥ることもないでしょう。
最終的に「多重債務」となってしまう原因には、業者と利用者のどちらにもあるのです。
「多重債務」には明確な基準はなく、その人の返済能力によってそれぞれ違ってきます。
返済額そのものが大きくなったとしても、毎月返済できていれば、元金は少しずつ減っていくので、いつか債務はなくなるでしょう。
問題なのは、借金の返済に当てるために、別の消費者金融業者で借りたり、家族や知人などから借金したりしている場合です。
借金の返済のために、新たに借金をするという自転車操業に陥っている場合は、多重債務と言えます。
多重債務者は、お金が回っている間は自分が「多重債務者」だと自覚してないことが多いのですが、月々の返済額が元本を減らしていっていない場合は、すでに完済が困難な状況だといえます。
そうした現状を素直に受け止めて、すぐに対策を考える必要があります。
借金の額が大きい人や、多重債務を抱えて悩んでいらっしゃる方ならば、一度は「自己破産」について考えたことがおありなのではないでしょうか。
借金も収入に見合った額であれば、何の問題もないのですが、収入の中に占める返済額の割合が増えてくると、いろいろと生活に支障が出てくるようになってしまいます。
中にはリストラなどで、収入がなくなってしまう、そうではなくても収入が減って、返済に充てることが出来なくなってしまうというケースも考えられます。
借金を返済していくのが本当に困難となった人は、「自己破産」ということが、一度は頭に浮かぶかもしれません。
借金を整理する方法は、自己破産だけに限らないのですが、一般的に、最も認知度のある借金を整理するための法制度は、自己破産だと思います。
それでは、自己破産を行なった際のメリットとデメリットを挙げていきましょう。
まずは、自己破産のメリットです。
・債務がなくなります。
・弁護士などの専門家に依頼すると、手続きに入った時点から債権者からの取り立てがなくなります。
・家財道具などの日常生活に必要なものを処分する必要はありません。
・住民票や戸籍に「破産者」と記載されることはありません。
・自己破産を理由として、会社をやめる(またはやめさせられる)必要はありません。
・選挙権はなくなりません。
次は、自己破産のデメリットについてです。
・借金免除が決まる(免債決定)までは、一定の職業に就くことができません。
・官報に名前や住所が掲載されます。
・本人名義の家や車などは、処分しなければなりません。
・信用情報機関のブラックリストに登録されるので、数年間、カードで買い物ができなくなります。
・数年かの間、クレジットカードや借金を新たに作ることはできません。
「自己破産」に対して抵抗を感じる人は多いと思いますが、そのデメリットは想像されるほど重いものではありません。
どうしても借金が支払えなくなった場合には、深刻な事態になる前に専門家に相談して、1日も早く手続きをしましょう。
多重債務でなやんでいらっしゃる方の中には、どうしても借金を支払うことができない、という方もいらっしゃるでしょう。
そういう人のために、債務整理の最終手段として「自己破産」についてご説明します。
なお、自己破産の手続きをすれば借金が0になるというわけではないので、合わせて「免責の手続き」を必ず行なってください。
自己破産の手続きは、現在の住所か、住民票記載の住所とは異なる場所に住んでいる場合は、その居所を管轄しているいずれかの地方裁判所に、申立書を提出します。
「破産の申し立て」を裁判所で行い、破産宣告を受けて、手続きに従って個人財産を処分し、債権者に分配していきます。
その手続き後に返済できなかった債務については、引き続いて免責の申し立てを裁判所に対して行い、全ての債務を帳消しにしてもらうという債務整理手続きです。
「何も失うものがない」という人には、自己破産を行なうことは、(最終手段としてですが)メリットのある方法だといえます。
「破産者」となった場合は、会社社長などの企業の役員にはなれません。
また、破産宣告を受けると、弁護士や司法書士、税理士などの資格所持者は、その資格を失うことになります。
しかし、破産者が債務(残債)を完済したり、裁判所の免責決定によって復権したりした場合は、そのような法律的な制限はなくなります。
そして、復権を得ることができれば、再び資格職業も行えるようになるので、それほど心配いりません。
自己破産の手続きに関しては、司法書士や弁護士に依頼しましょう。
個人で行うことも可能ですが、法律的知識が必要で、書類の不備などにより手続きが滞ることも考えられます。
また、自己破産を考えている場合でも、自分のケースが本当に自己破産しか手段がないのかどうか、弁護士や司法書士などの専門家に相談してから決めてもおそくありません。
場合によっては他の方法が最適なこともあります。専門家に相談して、よく考え直してみると良いでしょう。
「個人版民事再生法」とは債務整理の方法のひとつで、裁判所が認めた再生計画に基づき、借金を圧縮し、原則として3年間で返済をするという手続方法です。
個人版民事再生法を行なうには、複雑な手続きをする必要があるので、できるだけ、弁護士さんや司法書士などの法律の専門家にお願いしましょう。
まずは個人版民事再生法の利点を挙げていきます。
1.債務総額を大幅に圧縮できます。
2.住宅ローン特則を利用することによって、自宅を手放さずに、住み続けられます。
3.自己破産のような免責不許可事由がありません。
4.自己破産のように仕事に関して制限されることがありません。
5.手続きがスタートすれば、債権者による強制執行はできません。
次に、個人版民事再生法のデメリットを挙げていきましょう。
1.国の機関紙「官報」に掲載されてしまいます。(あまり影響はないと思います)
2.利用するには制限があります。
3.適用には複雑な手続きがひつようで、とても時間がかかります。
4.再生計画案通り返済ができない場合には、再生計画を取り消される可能性があります。
5.再生計画の返済と同時に、住宅ローンの返済もしなければなりません。
6.信用情報機関のブラックリストに載ってしまいます。
7.他の債務整理などと同じように数年間は、クレジットカードや借金を新たに作れません。
もうひとつ、個人版民事再生の手続は、債務整理の方法の中で、最も時間のかかる手続です。
弁護士や司法書士が受任をし、認可の決定がおりてから、債権者への支払いが開始するまで、約1年程度かかります。
債務整理の中で、もしかしたらあまり聞きなれないのが「特定調停」と呼ばれる方法です。
「特定調停」とは、簡単に言うと、裁判所の力を借りて行なう「任意整理」のことです。
ただし、任意整理と違うところは、特定調停の場合、債務者本人が裁判所に出向く必要があることです。
しかし、(任意整理などと比べて)かかる費用がかなり安く、債権者からの協力を得られる場合もあります。
通常の任意整理と同様に、「利息制限法」によって債務額を再計算し、利息を支払い過ぎていた場合には、その分を元金へ当てることができます。多重債務者の借り入れた期間が長ければ長いほど、債務の残高が少なくなり、0になることさえもあります。
ですが、債務額がとても大きかったり、極端に現在の収入が少なかったりする場合には、特定調停を受けられない場合があるので注意してください。
この「特定調停」には、メリットとデメリットがあります。まず、主なメリットを見ていきましょう。
・特定調停を申し立てている期間は、返済がストップします。
・ほかの方法と比べて、債務整理にかかる費用がかなり安くできます。
・債務者本人が債権者と話し合う必要がなく、交渉は調停委員が行います。
・和解が成立した後の残高に対しては、利息が付きません。
反対に特定調停の主なデメリットです。
・特定調停の和解後、債務の支払いを2回連続で怠ると強制執行となってしまいます。
・「任意整理」とは違って、過払い金の返還はほぼ見込めません。
・信用情報機関のブラックリストに載ってしまいます。
・特定調停後、数年の間は、クレジットカードの使用や新たな借金を作ることはできません。
多重債務で悩んでいられるのならば、「債務整理」を行って、借金の返済をしやすくして、一刻も早く多重債務から脱出して、生活を安定させましょう。
「債務整理」をすると、信用情報機関のブラック情報に載ることになりますが、完済してから5年程度でリストから消えてしまうので、決して心配しなくても大丈夫です。
また、債務整理の手続きを行なえば、債権者からの取り立てがなくなり、気持ちも生活も楽になります。
ここでは、債務整理の中の「任意整理」について説明していきます。
「任意整理」とは、公的機関(家庭裁判所など)を利用しないで、弁護士や司法書士など法律の専門家によって、債権者と私的に話し合いを進めていく方法です。
「利息制限法」に基づき、払い過ぎている利息を一部カットしたり、借金そのものを減額したり、返済期間や返済金額など返済計画を話し合いで決めたりして、貸し手と和解を求めるという方法です。
多重債務者である本人が直接、債権者にかけ合っても、和解にまで持っていけるかどうかは難しいところなので、債務者個人が任意整理を行なうのは避けた方が良いと思います。
間に第三者をはさむことで、話し合いがスムースに進む場合が多いので、任意整理は、法律の専門家に頼んだ方が安心です。
この任意整理を行なうことで、債務者にとって、様々なメリットがあります。
「任意」の債務整理なので、債務の一部だけを整理することも可能ですし、債務額を小さくしたり、金利を設定しなおすことで払い過ぎていた金額を取り戻せることもあります。
また、「自己破産」の場合と違って、市町村役場の名簿に「破産者」として載ることがないので、いらぬ気遣いをする必要がないこともメリットのひとつでしょう。
複数の小口融資を一本化する「まとめローン」には、比較的金利の低い銀行系、信用販売系、消費者金融系など多種多様あります。
まずは、銀行や信用販売系のまとめローンで一本化し借り換えすることをおすすめします。
ここで注意しなければならないことは、業者の中には、新聞広告や街中の広告などで、都合の良い借り換え条件を挙げて、謳い文句で誘うような、悪徳な業者も存在することを知っておいてください。
そこで、(比較的に)安心して利用できる、おススメのまとめローン業者を少し紹介していきます。
三菱東京UFJ銀行系の「モビット」は、借り入れ限度額が300万円と比較的大きく設定されており、年利は9.8%~18.0%なので、非常に利息も低いです。
また、保証人を用意する必要がなく、パートやアルバイト、自営業の人でも気軽に利用でき、借り換えを安心して行なえます。
米大手金融系の「ディック」パーソナルローンは、最高融資額が300万円(新規の場合は95万円)です。
また、30日間は利息が0円で、全国の提携ATMから休日時間外でも手数料無料で安心して利用することができます。
年利は、12.88%~17.88%となっています。
三菱東京UFJ銀行グループの消費者金融会社「DCキャッシュワン」は、初めて利用する場合でも300万円の融資が可能です。
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三井住友銀行グループの「アットローン」は、貸出限度額が300万円で、最短30分の審査で融資可能との触れ込みです。
自動審査でスピード申込みなら、たったの5秒で融資可能かどうか回答されます。
低金利の「まとめローン」で借り換えて、債務を一本化できたら、まずは収入における月々の返済額の負担を少なくするか、元本の返済分を多くするかして、完済するまで根気よく返していきましょう。