任意整理について

多重債務で悩んでいられるのならば、「債務整理」を行って、借金の返済をしやすくして、一刻も早く多重債務から脱出して、生活を安定させましょう。

「債務整理」をすると、信用情報機関のブラック情報に載ることになりますが、完済してから5年程度でリストから消えてしまうので、決して心配しなくても大丈夫です。
また、債務整理の手続きを行なえば、債権者からの取り立てがなくなり、気持ちも生活も楽になります。

ここでは、債務整理の中の「任意整理」について説明していきます。
「任意整理」とは、公的機関(家庭裁判所など)を利用しないで、弁護士や司法書士など法律の専門家によって、債権者と私的に話し合いを進めていく方法です。
「利息制限法」に基づき、払い過ぎている利息を一部カットしたり、借金そのものを減額したり、返済期間や返済金額など返済計画を話し合いで決めたりして、貸し手と和解を求めるという方法です。

多重債務者である本人が直接、債権者にかけ合っても、和解にまで持っていけるかどうかは難しいところなので、債務者個人が任意整理を行なうのは避けた方が良いと思います。
間に第三者をはさむことで、話し合いがスムースに進む場合が多いので、任意整理は、法律の専門家に頼んだ方が安心です。

この任意整理を行なうことで、債務者にとって、様々なメリットがあります。
「任意」の債務整理なので、債務の一部だけを整理することも可能ですし、債務額を小さくしたり、金利を設定しなおすことで払い過ぎていた金額を取り戻せることもあります。
また、「自己破産」の場合と違って、市町村役場の名簿に「破産者」として載ることがないので、いらぬ気遣いをする必要がないこともメリットのひとつでしょう。

多重債務の解決方法

「消費者金融」を利用している人は、全国で約1,400万人いるそうです。
と同時に、何ヶ所もの複数の消費者ローンなどから借金をして、毎月の返済に困っている「多重債務者」と呼ばれる人たちが、全国に200万人以上いるそうです。
利用者の約15%弱の人たちが、多重債務者という計算になりますので、大変な数になっています。
その多重債務者の中には、貸金業者からの厳しい取り立てなどによって、自殺にまで追い込まれてしまうケースも少なくなく、深刻な社会問題として注目されています。

「多重債務」を解決する方法の一つに、「債務整理」というものがあります。
債務整理には、「任意整理」、「特定調停」、「民事再生」、そして最終的な手段として「自己破産」という4つの方法があります。
どの方法がベストな選択かということについては、借り入れの状況や事情などによって異なってきます。

俗に「グレーゾーン」金利と呼ばれるものについては、支払い義務はないので注意しましょう。
「利息制限法」によって、利息の上限が決められており、元本100万円以上の場合は年15%で、10万円以上100万円未満は18%、10万円未満は20%までと定められています。
これを超えるような利息は無効(違法)となるので、支払う義務は全くありません。
ただし、貸した側の請求や利息の受取りについては罰則規定はありません。

また一方で、「出資法」は、利息上限を29.2%と定めており、それ以上の金利での融資には刑事罰があります。

この「利息制限法」と「出資法」との間の利息が、俗に「グレーゾーン」と呼ばれています。
多くの消費者金融は、このグレーゾーン金利にあたる範囲での一般貸付をしています。
任意整理や特定調停などについては、利息制限法の上限金利である20%以内に、金利を引き直して債務を再計算することによって、債務の額を減らすことをまず図ります。